どんな経営にも法律は付いて回る者であり、駐車場経営に関しても例外ではありません。
駐車場経営には特有の法律もあり、スタートさせるうえでは必要な法律知識を身につけていくことが大切なのです。
そのためこの記事では、駐車場経営に関係する法律を紹介します。
目次
ここからはさっそく、駐車場経営に関係する主な法律を5つ紹介していきます。
駐車情報とは、駐車場そのものの定義や駐車台数・面積などのルール、管理基準などを決めた法律です。
都市における駐車場の整備に関して必要な情報・ルールをまとめることで交通の円滑化や公衆の利便性向上、都市機能の維持・増進を図っています。
例えば、同法では交通量の多い地区を駐車場整備地区と定め、駐車場の設置を促しています。
駐車場法施行令とは、駐車場法を実施するために定められたルールです。
駐車上法施行令では駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区や路上駐車場の基準、路外駐車場の設備基準などについて、詳細に定められています。
駐車場の面積が500㎡以上である場合、駐車場法施行令に定められたルールに乗っ取って管理・営業をしなくてはなりません。
駐車場法施行規則は、駐車場法や駐車場法施行令の規定に基づいて定められたルールです。
駐車場法施行規則では路外駐車場に関する届出書や添付図面に関する規定、路外駐車場の管理規則、特殊装置認定基準などが定められています。
料金の標示や標識に関することなど、同法では非常に具体的な規定が定められています。
駐車場に関する法律は、これまで紹介した以外にも以下の通り多数存在します。
・消防法
・道路法
・道路交通法
・道路交通法施行令
・都市計画法
・都市公園法 etc.
また、駐車場が構築物である場合には建築基準法や建築基準法施行令なども確認する必要があります。
実際に駐車場経営をしている中では賠償関係の話なども出てくるため、関係する法律ということであれば非常に幅広い分野が対象となるでしょう。
また、駐車場に関する法律を考えるうえでは地域ごとの自治体が制定している条例等にも気を付けることが求められます。
例えば、東京都では「東京都駐車場条例」や「東京都集合住宅駐車設備附設要綱」を制定し、条件に該当する土地には駐車場の設置を義務付けているのです。
こうした決まりは東京都だけに限られたことではなく、横浜市では「横浜市駐車場条例」を定めて同様に一定要件を満たす建築物の建設等に対して駐車場附設を義務付けています。
駐車場経営をするうえでは、駐車場法をはじめ様々な法律が関わってくることを知っておく必要があります。
それぞれの法律に定められている内容は多岐に渡るため、自身の土地や条件に応じて関連法令をチェックし、最適な対応をしていく必要があるでしょう。
各自治体の条例など駐車場の場所や形態によっても関連法令は変わりますので、注意しなければなりません。
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