駐車場経営はインボイス制度どうすればいいの?

 

令和5年の10月からインボイス制度がスタートします。制度が始まることで自身はインボイス登録をする必要があるのか迷われている方もいるでしょう。

 

今回は、インボイス制度の概要と駐車場経営をしている場合、インボイス制度を登録する必要があるのかについて解説していきます。

 

インボイス制度とは

 

そもそもインボイスとは、「適格請求書」といい、売り手が買い手に対して正確な適用税率と消費税額などを伝えるものです。

 

現在、消費税は軽減税率8%と税率10%が混在しています。そのため、どの商品、サービスが消費税8%、10%なのかが分かるよう、区分記載請求書登録番号と適用税率、消費税額等の記載をする必要があります。

 

売り手である登録事業者は、買い手である取引先から求められた場合、インボイスを交付しなければいけません。買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、取引先である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要になります。

免責事業者と課税事業者の違い

今までは、課税売上が1,000万円を超えているかどうかが、消費税の免税事業者なのか、または課税事業者なのかの判断基準となっていました。

 

しかし、令和5年の10月から始まるインボイス制度は、登録するにあたって課税事業者になることが前提になります。

そのため、課税売上1,000万円を超えていなくても、取引先からインボイスの発行を求められた場合には、課税事業者になってインボイスの登録をする必要があります。

 

また、消費税の免税事業者であれば消費税の申告をしなくてもいいですが、課税事業者になる場合は3月31日までに消費税の申告をしなければいけないのです。

駐車場経営にインボイス制度はどう影響する?

 

駐車場経営の場合は、基本的には税込取引になっています。

もしインボイスの登録をしなかった場合、相手が消費税の申告をするときに、駐車場料金として支払っている消費税を仕入税額控除として差し引きすることができません。

影響①適格請求書が必要になる

駐車場を貸している相手が個人であれば消費税の申告をしていないため、特に適格請求書を発行する必要はありません。

 

しかし、相手が個人事業主で課税事業者であった場合には、適格請求書の発行を求められる可能性があります。もし、駐車場を貸している相手がこの項目に該当するようであれば、今から適格請求書の発行が必要なのかどうか話し合っておくといいでしょう。

また、不動産契約で不動産会社が仲介に入っている場合には不動産会社に確認をしておきましょう。

影響②借主が退去するリスクがある

もし適格請求書を発行しなかった場合には借主が退去してしまう恐れがあります。

適格請求書を発行してくれる貸主と発行してくれない貸主とでは、借主からしたら発行してくれる方と取引をしたほうが消費税の申告上は有利になります。そうなると、適格請求書を発行しない場合には、借主が退去してしまう可能性があります。

影響③課税事業者になったほうがよい場合がある

ご自身がやっている駐車場経営の規模や、借主がどういった方なのかによってインボイスの登録をすべきなのかどうか、対応が変わります。

貸主が企業や個人事業主の課税事業者であれば課税事業者になってインボイスの登録をしたほうがいいかもしれません。ただし、取引先次第ではインボイスの登録をしなくても、継続して取引をしてくれる場合もあります。

免責事業者であるオーナーがしなければならないこと

 

今まで免税事業者であった駐車場経営者がまずやるべきことは、貸主もしくは仲介されている不動産会社にインボイス登録をすべきなのか、インボイス登録をしなかった場合にはどうなるかについて話し合いをすることです。

立地の関係や今までの取引の関係性によっては、インボイス登録をしなくても取引を継続できる可能性があります。

行動①利用者に適格請求書を発行する

課税事業者になってインボイス登録をした場合には、令和5年10月から貸主に対して適格請求書の発行が必要になります。

もし、毎月請求書や領収書のやり取りをしておらず、口座振替になっている場合には、契約書にインボイスの登録番号を明記したうえで契約書を交わしていれば、引き落としされている通帳と契約書をセットにして適格請求書としてみなすこともできます。

行動②簡易課税制度を活用する

消費税の申告方法には「本則課税」と呼ばれるものと「簡易課税」と呼ばれる2つの方法があります。

 

簡易課税に関しては課税売上が5,000万円以下の事業者のみ選ぶことができます。本則課税は、駐車場家賃として預かった消費税から、経費として払った消費税を差し引いた差額を、消費税として納める方法です。

 

また、簡易課税は、みなし仕入れ率を使って計算をおこないます。

駐車場経営の場合は不動産業に該当するため、第6種事業です。そうすると、みなし仕入れ率は40%になり、駐車場家賃として預かった消費税のうち60%を納めることになります。

簡易課税の場合は、かかった経費を集計する必要はありません。駐車場経営にかかる経費は限られているため、簡易課税を選択したほうが本則課税と比較すると、確定申告も簡単にできますし、納める税金を考えても有利になる場合があります。

行動③駐車料金を値下げする

もし、インボイス登録もせず、適格請求書も発行しないという場合には、駐車場料金を値下げすることも考えましょう。 今まで消費税込みで駐車場家賃をもらっていたけれども、適格請求書を発行しないならば消費税込みではなく消費税抜きにして、実質値下げという形に踏み切る必要があるかもしれません。税抜き取引にしてしまうことで、貸主からすれば、消費税の申告をするときにあたっての仕入税額控除は関係なくなります。

駐車場経営の場合にインボイス登録は必要なのか

 

結論から言うと、駐車場経営の場合はインボイス登録しなければいけないケースと、しなくてもいいケースがあります。

まずは、貸主もしくは不動産会社と話し合いをしてみるといいでしょう。そのうえで登録しなければいけないのであれば、本則課税なのか簡易課税なのかの選択と、どのくらい消費税を納める必要があるのかについて、事前に調べておくとよいでしょう。

 

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