知っておくと安心できる駐車場経営の税金についての知識とは

これから駐車場経営を始めたいと考えている方にとって、課税される税金にどのようなものがあるのか気になるところですよね。

税金の種類や課税の条件を把握しておくことで、駐車場経営の事業計画は立てやすくなるでしょう。

 

そこで本記事では、駐車場経営に深い関わりのある税金の種類や課税の条件、節税方法などを詳しく紹介します。

駐車場経営で支払い義務の発生する税金が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

駐車場経営の方法によって異なる所得の分類

 

駐車場経営に密接にかかわるものとして、所得があります。

所得は主に「不動産所得」「事業所得」「雑所得」の3種類に分かれ、管理形態や事業規模などによって税計算上での取り扱いが変わってきます。

 

不動産所得は、主に月極駐車場などの、管理会社に土地を貸して業務を委託している場合に該当するものです。

事業所得は、コインパーキングのように時間単位で収益が発生する駐車場が該当し、主に50台以上が停められる広さを持つときに分類されます。

同じ条件で、50台以下しか停められない規模の駐車場の場合は、雑所得となります。

 

ただし、50台以下の規模であっても、駐車場の土地の広さや駐車場の形態によっては、事業として見なされ事業所得に分類されることもあるので注意しましょう。

 

所得の区分によって異なる税負担の条件

 

事業所得や不動産所得であれば、所得から一定額の控除があるため支払う税金額を抑えられます。

そのため、駐車場の規模や運営形態に応じて、適切な所得と判断されるように工夫をすることも必要です。

 

事業所得や不動産所得では、経営している駐車場が「事業的規模」であると認められた場合に、損益通算や青色申告によって支払う税金が抑えられます。

不動産所得では、おおよそ50台以上の車を停められる規模であることが事業的規模と認められる基準になっているため、適用されるための要件が事業所得よりも厳しいです。

ただし、駐車場が建造物のなかにある場合には、駐車可能な台数を問わず事業的規模と認められるでしょう。

 

また、事業的規模である場合には、不要となった資産を廃棄する際も全額必要経費として計上できるほか、税金の延納に関わる利子税を必要経費に含めることが可能です。

しかし、事業的規模と見なされない場合は雑所得の範囲内となるため、税金の控除は期待できません。

 

駐車場経営をするなら、事業的規模と認められる規模で駐車場経営をしたほうが節税にも役立つでしょう。

駐車場経営で生じるデメリットとは

 

月極駐車場や時間貸し駐車場などの駐車場経営はたくさんのメリットもありますが、デメリットがあるのも事実です。

そのデメリットの一つが、駐車場が更地とみなされるため税制上の優遇措置が受けられないということです。

そのため賃貸のアパート・マンション経営と比べ、課税される金額が大きくなるのです。固定資産税は住宅の3倍~6倍になります。東京都の場合でも、ほぼ6倍になっています。

同じく都市計画税は住宅の1.5倍~3倍になります。また相続税や贈与税についても、財産評価で減額できる特例が適用されないため、やはり不利となってきます。

所得税については、平面駐車場はもちろんのこと、立体駐車場であっても建物と比べ減価償却費が非常に少なく、所得税負担が大きくなります。

 

駐車場経営における主な税金の種類

 

駐車場を経営するうえで、どのような税金を支払わなければならないのかを把握することで事業計画が立てやすくなります。
駐車場経営に関わりの深い税金は、以下のようになります。

 

税金①固定資産税

土地や建物などの固定資産を所有している場合に、発生する税金のことを「固定資産税」といいます。
駐車場経営に使う土地も固定資産としてみなされるため、必ず固定資産税を支払わなければなりません。

 

また、固定資産税は物件を建てることを目的とした住宅用地と、駐車場として利用する土地とでは、税制上の扱いや固定資産税の計算方法が異なります。
基本的に固定資産税の計算方法としては、“土地の評価額×1/3~1/6”が目安となっていますが、駐車場経営を行う場合住宅用地で受けられる軽減措置が適用されません。

 

そのため、場合によっては住宅用地にかかる固定資産税の約6倍の税額を支払わなければいけないこともあります。

 

税金②消費税

駐車場経営におけるサービスの取引や、駐車場内の設備や消耗品を購入した際に発生する税金を「消費税」といいます。

駐車場経営を行う際に土地の貸付けを行う場合は、基本的に非課税取引と見なされるので、消費税が発生することはありません。

 

しかし、駐車車両を管理する場合や地面の整備を行う場合に発生するものについては、消費税の対象となるので支払いが生じます。

また、駐車場経営における年間の売上高が1,000万円を下回っている場合は納税をしなくてもよいとされています。

 

税金③都市計画税

道路の建設や水道の整備することを目的に、特定のエリア内の家屋や土地の所有者に対して課される税金を「都市計画税」といいます。

都市計画税の課税対象となるエリアは市街化区域内となり、市街化区域内で駐車場を経営している場合は課税の対象となるので注意しましょう。

ただし、経営している駐車場が住宅用地と判断された場合は、特例措置として支払う税金を軽減できる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

 

税金④相続税

故人から家や土地などの財産を相続する際に発生する税金が、「相続税」です。

更地だけではなく、経営していた駐車場をそのまま相続する場合にも相続税は発生します。

 

しかし、すべての相続に対して相続税が発生する訳ではなく、相続した財産の評価額が「基礎控除」と呼ばれる基準を超えた場合のみ課税の対象となります。

具体的には“3,000万円+600万円×相続人の数”で算出された金額より、土地の評価額が高い場合が該当します。

 

しかし、土地の評価額は専門家ではない限り計算が困難なため、業者に見積もりをとってもらって判断するとよいでしょう。

 

税金⑤所得税

1月1日~12月31日までの1年間で得た所得から、所得控除を差し引いた「課税所得」に対して課される税金を「所得税」といいます。

所得税は課税所得の金額が多いほど所得税も高くなり、さまざまな所得の種類に分類されます。

分類された所得によって、税率や税金を軽減する特例措置などが異なるため、まずは自身が経営する駐車場の所得がどれにあたるのかを確認しておくとよいでしょう。

 

駐車場経営でできる節税方法

 

駐車場経営で支払い義務が発生する税金はさまざまありますが、できることなら支払う税額は抑えたいものですよね。

ここからは、駐車場経営でできる4つの節税方法を紹介していきます。

方法①「小規模宅地等の特例措置」の適用対象にする

「小規模宅地等の特例措置」とは、土地を相続した際に評価額を減額して課税の税額自体を下げる措置です。

たとえば、相続した土地に自宅がある場合や事業を行っていた建物などがあるときは、多額の相続税を課税してしまうと相続人の生活に支障が出る可能性があります。

そのため、小規模宅地等の特例措置として土地の評価額を減額し、支払う税金を軽減できるという仕組みです。

 

駐車場経営で特例措置を利用できる例としては、相続した土地に自宅や畑などがあるときなどが挙げられます。

しかし、相続した土地が更地になっている場合には特例措置は受けられず、土地の評価額から算出した相続税を減額なしで支払わなければなりません。

このような場合、土地をアスファルトで塗装することで小規模宅地等の特例の適用対象となり、土地の評価額を50%も下げることができます。

 

相続税を抑えるためにも、相続する土地が更地の場合は土地を舗装することをおすすめします。

 

方法②青色申告を利用する

駐車場経営が事業所得か不動産所得の場合、最大65万円の控除が受けられる「青色申告」という制度が利用できます。

確定申告では主に白色申告と青色申告があり、青色申告は事業主と認められた際にさまざまな書類を作成することで利用が認められます。

 

ただし、日常的に細かい取引内容を記録してくことや、記入ミスにより差し戻されることもあるので注意が必要です。

また、駐車場経営で青色申告を行う際、不動産所得は事業所得よりも審査が厳しくなる傾向もあります。

 

方法③一括償却資産の計上を行う

土地や建物などを除いた、事業に使われている資産のことを「償却資産」といいます。

一括償却資産とは、事業で使う20万円以下の設備や備品などの資産を指し、計上して申告することで、購入価格の一部を経費として換算できます。

 

経費として計上できれば、固定資産税を減額でき節税対策にもつながるでしょう。

駐車場経営の場合は、精算機やゲート機、看板などの設備が一括償却資産と見なされますが、資産が150万円以下の場合は固定資産税がかかりません。

 

たとえば、1枚あたり10万円の電飾看板を30枚購入すると、電飾看板の購入総額は300万円となるため固定資産税がかかります。

しかし、1つの資産を10万円以上20万円未満と計上したうえで、2年に割り振ることで節税ができます。

 

方法④駐車場経営を住宅用地内で行う

経営している駐車場が住宅用地の場合は、固定資産税や都市計画税で税金を軽減する特例措置が認められています。

たとえば、住宅1戸につき200㎡までの小規模住宅用地の場合は課税標準価格の3分の1に、それ以上の住宅用地の場合でも課税標準価格の3分の2まで税金を抑えられます。

 

また、200㎡までの小規模住宅用地の場合だと固定資産税を6分の1まで抑えられます。

小規模住宅用地以外の場合でも、固定資産税を3分の1に抑えられるので、住宅用地は固定資産税がかなり低く抑えられているといえるでしょう。

 

しかし、駐車場として規模の大きい土地を利用する場合は、固定資産税を軽減する特例措置はありません。

そのため、駐車場経営を行う際は小規模住宅用地の規模内で行うとよいでしょう。

別記事で、コインパーキング経営で発生する税金の種類と節税方法を詳しく解説しておりますので、併せてぜひご覧ください。

駐車場経営でかかる税金は主に5種類あり課税の条件も異なる

 

いかがでしたでしょうか。

駐車場経営で支払い義務が発生する税金はさまざまな種類がありますが、特に深い関わりがあるものは「固定資産税」「消費税」「都市計画税」「相続税」「所得税」の5種類です。

これらの税金は、所得の分類や駐車場の規模などによって課税対象が異なっており、支払う税額もそれぞれ異なります。

 

また、青色申告を利用することや、一括償却資産の計上を行うことで、税金の金額を抑えられる場合もあるでしょう。

駐車場経営を始める際は、まずどのような税金が課税対象となるのかを把握し、特例措置などを使って節税対策を行っていくことをおすすめします。

 

 

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