駐車場経営をしている、もしくは検討している方にとっては、どのような税金がかかるのか気になるものでしょう。
主にかかってくる税金の種類や節税の方法をある程度把握しておくことで、無駄なく効率的な駐車場経営が可能になるのです。
この記事では、駐車場経営に関する税金の種類や節税のポイントについて、また特に気にしておくべき固定資産税の計算方法や調べ方について解説します。
目次
駐車場経営にかかる税金には様々な種類があります。
ここでは、駐車場経営にかかる税金の種類を説明するとともに、その中でも節税が可能な税金について紹介します。
駐車場経営でかかる税金としては、以下の6つが主流です。
固定資産税…固定資産である駐車場の土地にかかる税金
都市計画税…都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充当することを目的にした税金
償却資産税…固定資産税の一部で、市区町村が固定資産に対して課税する税金
消費税…駐車場その他施設の貸付けによって得た収入に対する税金
所得税…駐車場経営の利益に関する税金で、確定申告時に計算する
個人事業税…個人事業主として特定事業の経営を行う場合にかかる税金
上記の税金の中でも、所得税と事業税は節税することが可能です。
所得税も事業税も所得にかかる税金であり、確定申告時に青色申告を活用することで、特別控除を受けることができます。また、青色事業専従者控除を利用すれば、駐車場経営を手伝う家族の給与を経費として計上できるため、さらなる税金圧縮につながります。
ただし、青色申告ができるのは駐車台数50台以上の駐車場に限られますので注意しましょう。
駐車場経営に関する税金の中では、特に固定資産税について注意が必要です。
ここでは、固定資産税の計算方法や固定資産税の調べ方について解説します。
駐車場にかかる固定資産税は、以下の方法で算出します。
「固定資産税評価額×1.4%」
固定資産税評価額は地域によって異なり、様々な方法で調べられるうえに「路線価(/㎡×面積(㎡))」で算出可能(後程説明します)です。
固定資産税の調べ方としては、以下のような方法が考えられます。
・固定資産税証明書を発行してもらう
土地の管轄市区町村役場にて固定資産税評価証明書を発行してもらえば、確認することができます。手数料がかかるうえに主に納税義務者や所有者しか発行できませんが、確実に確認できる方法です。
・固定資産税の納税通知書を確認する
もし固定資産税納税通知書が手元にあれば、すぐに確認できます。毎年4月~5月頃に送られてきますので、紛失しないようにしましょう。
・固定資産税路線価から計算する
「一般財団法人 資産評価システム研究センター」の「全国地価マップ」をチェックすれば、固定資産税路線価が確認可能です。固定資産税路線価が分かればその数値に所有する土地の面積(㎡)をかけ合わせることで、評価額が判断できます。
この記事では、駐車場経営にかかる税金の種類や節税のポイント、固定資産税に関する注意点などを紹介しました。
駐車場経営にかかる税金は主に6種類あり、その中でも所得税と事業税は節税が可能です。また、駐車場経営においては特に固定資産税に注意し、様々な方法から所有する土地の固定資産税額を試算しておくようにしましょう。
今回ご紹介した税金や節税に関することを把握してスムーズな駐車場経営を行いましょう。
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