駐車場経営に必要な資格は?申請や届け出が必要なケースも解説

駐車場経営を検討している方の中には、どんな資格が必要か気になる方も多いのではないでしょうか。

駐車場経営を始めるのであれば、資格の取得に限らず必要な準備や申請についてまず理解することが必要でしょう。

この記事では、駐車場経営に必要な資格の有無やおすすめの資格について、また必要な申請・届け出について解説します。

 

駐車場経営に必要な資格は?

ここでは、駐車場経営に必要な資格の有無と、駐車場経営に役立つ資格について解説いたします。

 

駐車場経営に資格は不要!

まず把握しておきたいこととしては、駐車場を経営するにあたって、必要な資格や免許などは一切ないということです。

ただし、経営に関係する税金や法律に関する知識などはある程度勉強しておいた方が、駐車場経営成功のためには大切でしょう。

 

駐車場経営に役立つ資格はある?

駐車場を経営するためには駐車場法や道路交通法などの法律知識や、会計に関する知識を有していると有利です。

特に簿記の勉強は経営において非常に役立ちますので、簿記検定を受検し2級まで取得しておくことをおすすめします。

 

駐車場経営で申請が必要なケースは?

ここでは、駐車場経営において申請が必要となるケースについて紹介します。

 

駐車場経営に届け出・申請が必要なケース

駐車場経営に必要な届け出や申請は、経営方法によって異なります。

月極駐車場を経営する場合には届け出・申請は不要ですが、500㎡以上の大規模コインパーキングを経営する場合や管理規定者になる場合には、役所からの営業許可が必要です。

この場合、営業許可を取るために以下の4条件を満たさなくてはなりません。

 

・駐車場面積が500㎡超である

・不特定多数が利用可能な駐車場である

・都市計画区画内にある

・利用料金の徴収を行う

 

届け出・申請の際に記入する項目

駐車場経営における届け出や申請には、以下のような項目への記入が必要ですので、事前に把握しておくことをおすすめします。

 

・駐車場の名称、住所

・駐車場の規模、構造、設備

(駐車スペースの面積や駐車可能台数、アスファルト又は砂利かなど)

・駐車場経営に関わる従業員数

・経営開始予定日

・駐車場としての提供時間

・利用料金

・供用契約の内容

 

まとめ

駐車場経営には特別な資格は一切不要ですが、簿記や関連法令に関する理解を深めておくことがおすすめです。また、特定の場合には申請・届け出が必要ですから、ご自身が経営しようとしている駐車場の規模などを確認の上、備えておきましょう。

何の知識もない状態から駐車場の経営を行うことが不安に感じる場合は、たとえ必要な資格がなくても最低限の知識を備えてから経営を始めるようにしましょう。

 

 

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