コインパーキングの運営における個人事業税とは?金額はどのくらい?

コインパーキング運営をするのであれば、様々な税金に関する知識をつけなくてはなりません。 コインパーキング経営に関わる税金は所得税や住民税、固定資産税など様々ありますが、意外と盲点になりやすいのが、「個人事業税」でしょう。 この記事では、個人事業税の概要や計算方法などについて解説します。

個人事業税とは何か?

ここでは、個人事業税の概要やコインパーキングを含む駐車場業の認定基準について解説します。

個人事業税とは

個人事業主が納めなくてはならない税金のことを「個人事業税」いいます。 すべての個人事業主に納税義務があるわけではなく、法律によって対象となる業種が定められていますが、コインパーキングの運営は、「駐車場業」として納税の対象業種になっています。 課税対象業種は70業種ありますが、その中で、駐車場業は第一区分に該当します。 毎年の確定申告時にきちんと所得の申請を行っていれば改めて個人事業税の申告をする必要はありません。

駐車場業の認定基準

駐車場業においては、以下の形態で駐車場の貸し付けを行っている場合、駐車場業として個人事業税の対象になります。

 

区分

対象となる駐車場

建築物である駐車場を有する場合

建築物以外の駐車場を含めすべてのもの

建築物以外の駐車場のみを有する場合

駐車可能台数が10代以上のもの

 

上記区分のうち、「建築物である駐車場」とは、屋根や柱を有する建築物の他に機械式駐車設備を有する駐車場を指します。

つまり、コインパーキングは上記表の上の区分に該当するため、原則として納税対象だと考えるべきでしょう。

個人事業税の金額はどのくらい?金額を抑えることはできるの?

ここでは、個人事業税の計算方法や控除について解説します。

個人事業税の計算方法

個人事業税の計算方法は、以下の通りです。

 

個人事業税額=(所得額-290万円)×税率

 

税率は業種によって違いますが、駐車場業が含まれる第一区分は5%です。

そのため例えば所得が400万円だった場合は、(400万円-290万円)×5%で5万5,000円が個人事業税になります。

個人事業税の控除

個人事業税の控除には、以下の3パターンがあります。

 

・事業主控除

・前3年の赤字繰り越しがあるケース

・その他繰り越し控除があるケース

 

事業主控除とは、上記の計算式の290万円にあたる部分です。

事業を問わず、一律で290万円は控除されるようになっているため、290万円以下の所得では税がかかることはありません。

また、赤字繰り越しや、その他の繰り越しがある場合も、所得から控除して個人事業税を押さえることが可能です。

コインパーキング経営では個人事業税に注意!

個人事業税とは、個人で事業をされる方に課される税金です。 駐車場業は法定の対象事業に該当し、コインパーキングは基本的に納税義務を負うと考えるべきでしょう。 所得金額から290万円の控除を行い、税率5%をかけるのが駐車場業の個人事業税の算出方法です。 前年に赤字があるなどの場合はさらに控除ができる場合もあるため、確認しましょう。

 

 

コインパーキング経営・駐車場経営のおすすめ業者やお役立ち情報について詳しく知りたい方はコチラ
ぜひチェックしてください!