駐車場経営で確定申告が必要なのか?実際のやり方についても解説

駐車場経営を始めると、収益が出るのは嬉しいですが、確定申告が必要になります。
そのため、確定申告の仕組みややり方については知っておく必要があります。
サラリーマンであれば、会社が確定申告をしてくれますが、経営者は自分でやらなければなりません。

この記事では確定申告の必要性や必要な書類、やり方を解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1年間のかかる総所得にかかる税金を算出し、国に税金額を報告する手続きです。
初めての方は、慣れない作業になるので難しく感じるかもしれません。
しかし、一度経験していればそれほど難しい作業ではないです。
確定申告には節税対策になる内容もあるので、理解すれば駐車場経営を成功させられる可能性が上がります。

所得の計算方法

確定申告をするためには、最初に所得を算出しなければなりません。
所得とは、駐車場経営の収入そのものではありません。
駐車場経営で得た収入から、必要経費と控除額を差し引いた金額が所得です。
計算式で表すと、「所得額=収入ー必要経費ー控除額」です。

駐車場経営の確定申告で計上できる経費

駐車場経営をするうえで、かかる費用はほとんど経費として扱われます。
主に経費として計上できるのは次の項目です。

  • ・初期費用
  • ・税金(固定資産税や事業税など)
  • ・光熱費
  • ・宣伝費
  • ・管理費
  • ・減価償却費
  • ・損害保険費
  • ・通信費

他にも駐車場経営に関わる費用であれば、経費として計上できます。
経営をしていて、「これ、経費になるのかわからないな」と感じたら、税理士に尋ねてみるといいでしょう。

確定申告の控除とは

確定申告上の控除額は、申告方法によって変化します。 申告方法は、「青色申告」と「白色申告」の2種類です。

一つ目の青色申告ですが、青色申告承認申請書の提出が必要で、最大65万円を収入から控除できます。
しかし、申告の際には複式簿記による帳簿の記載などの条件を満たさなければなりません。
それ以外に簡易簿記による帳簿での申告も可能ですが、その場合は控除額が10万円になります。

一方、白色申告は青色申告に比べ簡易的な帳簿のため、確定申告をした方であれば、全員に無条件で適用される基礎控除(一律38万円)のみ適用されます。

収益よりも経費が上回る場合

駐車場経営を始めたばかりの頃は、初期費用の関係などから収入よりも経費が上回る赤字の状態になってしまう場合があります。
そのような時に青色申告であれば、損益通算が可能です。

損益通算とは、他の総合課税と通算できることです。
つまり、他に黒字の収益があれば、その所得を減らせます。
副業で駐車場経営をされている方であれば、本業の収入にかかる所得税を減らせるので、節税対策になります。
しかし、白色申告の場合や所得区分が雑所得で赤字の場合は、駐車場経営の所得はゼロなので、損益通算ができません。

駐車場経営で確定申告が必要なのか?

駐車場経営する方は大きく分けて、「副業の方」と「個人事業主の方」の2種類です。
それぞれルールが異なるので、違いについて解説していきます。
また、「公務員の方」は少し条件が異なるので、こちらも併せて紹介します。

副業の場合

会社で年末調整をしていてくれたとしても、年間で給与以外の取得が20万円以上ある方は確定申告をしなければなりません
もし、駐車場経営以外の副業をやっている場合は、その収入も全て合算して確定申告をする必要があります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、以下の2つの条件に当てはまる方のみ確定申告が必要です。

  • ・年間所得が38万円以上の場合
  • ・公的年金の受給者で受取額が400万円以上の方または年金受取金額が400万円以下でもその他の所得が20万円以上ある場合

この2つの条件に当てはまらない方は、確定申告の必要はありません。
しかし、専業で駐車場経営をされている方は確定申告をするべきでしょう。
理由は確定申告をしないと、所得証明書が発行できないからです。

つまり、国からすると「この方は一年間何をしていたのかわからない」状態になるため、医療費控除や事業資金の借入などが受けられなくなります。
いざとなった時に不便な思いをしないためにも、個人事業主の方は確定申告をしておくといいでしょう。

公務員の場合はどうなる?

公務員が駐車場経営をする場合、一定基準以内であれば許可を得る必要がありません。
基準は以下の2つです。

  • ・駐車場台数が9台以下の機械設備がない駐車場
  • ・年間収入が500万円未満

この基準を超えてしまう場合は、自営兼業承認申請を出して許可を得なければなりません。
サラリーマン同様に、年間で給与以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要です。

駐車場経営の確定申告と固定資産税

土地に対して課税されるのが固定資産税ですが、駐車場経営では軽減措置がないため、高額になる場合がほとんどです。
しかし、固定資産税は経費として計上できるので、所得額を少なくできます。

経費計上できない税金

駐車場経営ではさまざまな税金がかかりますが、固定資産税のように経費に計上できない税金もあります。下記の税金は経費に計上できないので、覚えておきましょう。

  • ・所得税
  • ・住民税
  • ・相続税
  • ・贈与税

駐車場経営に関係なく個人に関わる税金と判断されるため、計上できないようになっています。

 

別記事で、「駐車場経営の固定資産税とは?駐車場の種類ごとの税額を紹介」を解説していますのであわせてご覧ください。

駐車場経営の確定申告の必要書類

確定申告をするためには、下記の資料が必要になります。

  • ・通帳
  • ・経費計上した項目の領収書
  • ・請求書
  • ・銀行振込控え
  • ・固定資産税領収書
  • ・保険料領収書・証券
  • ・管理費の領収書
  • ・月極の場合は借りている人の氏名・駐車場月額・期間がわかるもの
  • ・土地を賃貸で借りている場合の関連書類一式
  • ・土地を購入した場合の関連書類一式
  • ・その他(必要経費がわかるもの)

また、青色申告では、複式簿記による帳簿と貸借対照表と損益計算表が必要です。
白色申告の場合は、単式簿記による帳簿が必要です。
確定申告の際に、急いで用意するのは大変なので、帳簿や領収書は普段からまとめておきましょう。

駐車場経営の確定申告の流れ

ここからは確定申告初心者の方が、困らないように確定申告の一連の流れを紹介します。
ぜひ、参考にして実践してみましょう。

STEP1 確定申告書を選ぶ

実際に確定申告に必要な書類が用意できたら、確定申告書を入手します。
駐車場経営の確定申告には、「確定申告書B」を用意します。
青色申告と白色申告の方で、それぞれ必要な書類が異なるので、下記の表を参考にして下さい。

 

青色申告

白色申告

事業所得

一般用の青色申告決算表

一般用の収支内訳表

不動産所得

不動産用の青色申告決算表

不動産用の収支内訳表

雑所得

-

一般用の収支内訳表

申告方法と取得区分によって、必要な書類が異なるので、必ず間違えないようにしましょう。

STEP2 それぞれに必要な書類に記入する

青色申告の場合は、「青色申告決算申告表」を以下の順に記入していきます。

  • ・1ページ目に収入・経費・控除前の所得額・控除額・駐車場経営の所得額などを記入する
  • ・2ページ目に主に月ごとの内訳を記入する
  • ・3ページ目に減価償却に関して記入する
  • ・4ページ目に賃借対照表を記入する

次に、白色申告の場合、まずは「収支内訳表」を記入します。

  • ・第一表の表面に、収支の内訳・合計金額・経費・「収入ー経費」の金額を記入する
  • ・裏面に減価償却費を記入する
  • ・第二表の表面に所得の内訳・控除額を記入する

記入漏れや足りない書類などがあると受理されない場合があるので、注意してください。

STEP3 確定申告書Bを記入する

最後に確定申告書Bを記入します。 記入方法は以下の通りです。

  • ・青色申告決算書あるいは収支内訳書を元に確定申告書Bに必要項目を転記する
  • ・他の所得がある場合は合算する
  • ・控除額を差し引き最終的な所得額を算出する
  • ・所得税を算出する

以上で終了です。

(補足)駐車場経営の確定申告を青色申告で行う方法

駐車場経営で確定申告をするには、さまざまな優遇がある青色申告がいいでしょう
ただし、青色申告するには、申告をする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
年度の途中から駐車場経営を始めた方は、開業から2ヶ月以内に提出しなくてはなりません。
期日を過ぎた場合は、その年の申告は白色申告になってしまうので、早めに提出しましょう。

駐車場経営を考えているなら業務委託も検討しよう

いかがだったでしょうか。

この記事では駐車場経営の確定申告の仕方について解説しました。
確定申告の基本的な知識を知っておくと、よりお得に駐車場経営が可能です。
また、やり方がわかりづらい確定申告も紹介しているので、確定申告のやり方がわからない方は参考にしてください。

 

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