コインパーキング運営における都市計画税とは何?金額はどのくらい?

コインパーキング運営における都市計画税とは何?金額はどのくらい? コインパーキング運営を行うのであれば、利益の出し方や毎月のランニングコストへの理解だけでは不十分です。 関係する税金についての理解が少ないと、想定外の出費に迫られ困ってしまう可能性もあるでしょう。 そして中でも見落としがちな税金が、「都市計画税」です。 この記事では、都市計画税の概要や計算方法などについて解説します。

都市計画税とは何か?

ここでは、都市計画税の概要について解説します。

都市計画税とは

都市計画税とは、所有している土地や建物にかかる税金のことを指します。 固定資産税と似ていますが、都市計画税は都市計画事業や土地区間整理事業の費用に充当することを目的として徴収される税です。 例えば、上下水道の整備や道路の建設などが、上記の事業に当てはまります。 都市計画税は日本全国の不動産所有者が負担するわけではなく、一部の地域に住んでいる方が納めなければなりません。

都市計画税を支払うべきか確認する方法

都市計画税を支払うべき「一部の地域の方」とは、「市街化区域」内に土地や建物を所有している方のことを指します。
そのため、不動産を所有していても市街化区域外の住所であれば、都市計画税の負担はありません。
自分の不動産が市街化区域内にあるかどうかを確認するためには、以下のような方法をとりましょう。

 

・不動産会社への問い合わせ
・自治体の窓口への問い合わせ
・「○○○(市町村名)市街化区域」でネット検索

 

都市計画税の金額はどのくらい?金額を抑えることはできるの?

ここでは、都市計画税の基本的な金額と減額に関する解説をします。

都市計画税の計算方法

都市計画税の計算方法は、以下の通りです。

 

都市計画税の税額=評価額×税率0.3%

 

評価額とは、固定資産税を算出する際に用いられる固定資産評価額のことです。
土地の場合は公示価格の7割、建物の場合は新築価格の5~6割程度が評価額の目安です。
例えば、土地と建物合計で評価額が4,000万円である場合、4,000万円×0.3%で12万円がその年の都市計画税になります。

都市計画税の軽減措置

都市計画税には以下のような軽減措置がありますが、これはあくまでも「住宅用地」に関する軽減措置です。

 

住宅用地区分

軽減措置

小規模住宅用地(200㎡以下)

評価額×1/3

一般住宅用地(200㎡超の部分)

評価額×2/3

 

そのため、コインパーキングを含む駐車場には適用されない点は理解しておきましょう。
ただし、建物にも固定資産税・都市計画税はかかるため、建物を取り壊してコインパーキングを始めた方が結果として税金が安くなることはあります。
実際に始める際には、事前にシミュレーションしてみるのがおすすめでしょう。

コインパーキングでは都市計画税にご注意を!

都市計画税とは、市街化区域内にある土地や建物にかかる税金です。 ご自身が所有する不動産が納税対象となるかどうかを調べるには、自治体や不動産会社に確認してみると良いでしょう。 税額は評価額の0.3%であり、コインパーキングの場合は基本的に住宅用地に適用される軽減措置が適用されないため注意してください。

 

 

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