コインパーキングのアイドリング音対応策や関連条例を解説!

コインパーキングを運営するうえで、利用者が駐車中に出す「アイドリング音」に悩まされている管理者も多くいます。アイドリング音に対策を取らず放置すれば、コインパーキングの評判が落ちるだけでなく条例違反となってしまう可能性もあり、十分な対策が必要なのです。
そのためこの記事では、コインパーキング運営におけるアイドリング音対策や、アイドリングストップに関する条例などを紹介していきます。

コインパーキングのアイドリング音対策方法について

ここではさっそく、コインパーキングのアイドリング音対策について、2つに厳選して紹介・解説していきます。

張り紙を目立つ場所に張り出す

コインパーキング内の目立つところに張り紙を貼っておくことが、アイドリング音対策としては大切だと言えます。目立つところに張り紙をすることで、コインパーキング利用者への周知徹底を図ることができるでしょう。
実際には張り紙に従わない利用者が一定出てきてしまうことも想定されますが、何よりもコインパーキング管理者として最大限の配慮をしていると示すことが大切です。

上限料金の設定を工夫する

上限料金を時間単位ごとの細かい料金設定にして利用者をコントロールすることも、アイドリング音対策としては効果的です。
アイドリング状態での停車が1時間を超えることはあまり多くありません。細かく時間単位で上限料金を設定することで、無駄な停車を減らすことにつながるでしょう。

アイドリングストップの徹底はコインパーキング管理者の義務でもある

ここでは、アイドリングストップ対策としてのアイドリングストップに関する条例について確認していきます。

アイドリングストップの周知不徹底は条例違反になることも

アイドリングストップを利用者に対して周知徹底することは、自治体によっては「駐車場管理者の義務」として条例で定められていることがあります。
例えば、横浜市では市条例139条において、以下の2点が求められています。

 

・施設利用者に対するアイドリングストップの指導やアイドリングに伴う周辺環境の被害発生を防止すること
・氏名又は駐車場の名称を駐車場内に掲示し、看板や放送などを使って利用者に対し駐車中のアイドリングストップを周知すること

条例違反に課せられる罰則は?

もしコインパーキング管理者がアイドリングストップの周知徹底を怠ると、条例違反として下記のような勧告・罰則を受ける可能性もあります。

 

・義務違反者に対する必要な措置を取るよう勧告を受ける
・勧告に従わない場合、違反者の氏名などを公表する

 

氏名の公表を受けてしまうとコインパーキングの運営にも支障をきたしかねません。そして何よりアイドリング音を放置して対策を怠れば周辺住民からの評判・印象も悪くなってしまうでしょう。

まとめ

コインパーキングを運営するうえで、アイドリング音の対策は非常に大切だと言えます。
そのため、コインパーキング内の目立つ場所に張り紙をする、上限金額を工夫して利用者のコントロールをするなどの対策を取ることが大切でしょう。自治体によってはアイドリングストップの周知徹底を駐車場管理者の義務として条例で定めているケースもあります。
コインパーキングを上手に運営するために、アイドリング音には十分な対策を取ることが重要でしょう。