駐車場経営にかかる税金は固定資産税以外にもある?税金の種類と計算方法を解説

未利用の土地で駐車場経営を検討している方にとって、気になるのは税金です。

税金にも様々な種類がありますが、土地を持っていればかかる固定資産税以外に、駐車場経営にかかる税金はあるでしょうか。

この記事では、土地にかかる税金、駐車場経営の利益にかかる税金を詳しく解説します。

節税方法についても紹介しますので、参考にしてください。

 

土地を持っていればかかる固定資産税

 

土地や建物を持っているだけでかかるのが固定資産税です。

 

駐車場でも住宅でも固定資産税はかかる

固定資産税は、土地の用途に関係なくかかります。つまり、住宅用地でもビル用地でも工場用地でも固定資産税はかかります。では、固定資産税の税金は、いくらでしょうか?

固定資産税は、課税価格に1.4%を乗じた額です。土地や建物の時価に課税されるわけではなく、市町村の固定資産税課税台帳に登録された価格が課税価格となります。

通常、固定資産税の課税価格は時価より低くなります。

 

駐車場の固定資産税

住宅用地なら固定資産税の特例がありますが、駐車場には適用されません。

しかし、住宅地にある土地であっても、建物が建っていなければ住宅用地の特例は認められません。更地でも固定資産税を払わなければならないので、土地が「負の資産」になってしまいます。未利用の土地をお持ちの

方は、手軽な駐車場経営による土地活用をおすすめします。

 

駐車場経営で儲けると税金がかかるって本当?

 

固定資産税以外にも、駐車場経営は事業にあたるので事業所得に対して税金がかかります。どのような税金がかかるか見てみましょう。

 

駐車場収入にかかる税金と計算方法

まず、駐車場経営で得た所得に所得税がかかります。

また、住民税や復興所得税もかかります。サラリーマンの方が副業で駐車場を経営する場合、給与収入は源泉徴収されますが、駐車場収入は確定申告が必要なので注意しましょう。

駐車場収入にかかる所得税は、収入から経費を引いた額に課税されます。

 

駐車場収入-経費=事業所得

 

駐車場経営の事業所得を抑えるコツは、経費をできるかぎり計上することです。

 

駐車場経営の節税方法

サラリーマンで高収入の方や、他の事業で利益が多い方は、駐車場収入で節税できるケースもあります。事業所得は給与所得や他の事業所得と通算して課税されるからです。

サラリーマンや他の事業では認められないものも、経費として計上できる場合があります。

例えば、駐車場に自費で設置した機械の減価償却費です。そのほかにも相続税対策など、税金対策の一つとして駐車場経営を検討するとよいでしょう。

 

まとめ

 

未利用の土地を持っている方や、節税を考えている方にとって、駐車場経営は魅力的です。

ただし、駐車場経営に固定資産税をはじめとする税金はつきものです。どんな費用なら経費として認められるかなど、税金については、プロに相談したほうが安心して駐車場を経営することができます。万全の税金対策

のためにも、駐車場経営を専門とする不動産会社に相談することをおすすめします。

 

 

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