駐車場に営業許可は必要? 営業許可が要るケースやおすすめ知識を紹介

駐車場の運営を検討している方の中には、「何か特別な申請や営業許可が必要なの?」と心配されている方も少なくないでしょう。
駐車場経営に土地や資金、機材が必要となるのは予想がつくでしょうが、果たして営業許可は必要なのでしょうか。
この記事では、駐車場経営に影響許可が必要かどうかや身につけることをおすすめする知識などを紹介します。

駐車場経営に営業許可や申請は必要?

ここでは、駐車場経営に営業許可や申請が必要かどうかを解説し、必要となるケースなどを解説します。

基本的に駐車場経営に営業許可は不要

結論から言うと、駐車場経営には基本的に営業許可は必要ありません。
また、資格なども不要であることからも、駐車場経営は様々な方が幅広く行える資産運用方法として人気を博しているのです。
もし土地を持っているのであれば、それだけで一定の税金がかかってしまいます。
そこで比較的始めやすくリスクも低い駐車場経営が、土地活用の有力な選択肢となるでしょう。

駐車場経営に営業許可が必要になるケース

基本的には駐車場経営に営業許可は不要ですが、以下のケースでは例外的に営業許可が必要となるため注意が必要です。
・500㎡(約150坪です)以上の大規模なコインパーキングを経営する場合
・管理規定者となる場合

500㎡以上の駐車場を運営するためには、以下の4条件を満たす必要があります。
・不特定多数が利用できる
・駐車場の面積が500㎡を超える
・料金を徴収する
・都市計画区域内にある

駐車場の営業許可申請に必要な項目

駐車場の営業許可を申請する際には、以下のような項目を申告する必要があります。

<基本的な項目>
・駐車場の名称
・住所
・規模や構造、設備、従業員数
・開始予定日

<管理規定者になる際には>
・営業時間、利用料金
・管理者の住所や氏名
・併用契約に関する項目
・その他法令に定められた事項

上記項目を、駐車場経営の開始から10日以内を目安に申請するようにしましょう。

駐車場経営におすすめの知識は?

ここでは、駐車場経営をするうえで有利になる知識を共有します。

簿記に関する知識は持っておくとよい

駐車場経営をするのであれば確定申告や税金の話は常に付きまとってくるため、簿記に関する知識は持っておくと良いでしょう。
駐車場経営が順調なのか、健全に進んでいるのかを経営者の目線で判断するうえでも、簿記・会計の知識は必須だと言えます。
簿記の知識を持っていれば経営の見通しや戦略を立てる際にも有効であるためなるべく学んでおくことをおすすめします。

駐車場に関する法律知識もある程度は身につけておく

駐車場経営に関係する法律に関しても、ある程度の理解をしておくことがおすすめです。
駐車場経営には非常に多くの法律が関係してきますが、中でも以下の3つは基本となる法令ですので、チェックしておきましょう。

・駐車場法
・駐車場法施行令
・駐車場法施行規則

また、民法や道路交通法、建築基準法なども関わってくるため、必要に応じて理解をしておくことが求められます。

営業許可が必要なケースに注意して駐車場経営を始めましょう

駐車場経営には原則営業許可が不要ですが、駐車場面積が500㎡を超える場合など一定のケースにおいては営業許可申請が必要であるため注意しましょう。
また、資格等も必須なものはありませんが、簿記や法律に関する知識は、駐車場経営者となる以上はある程度身につけておくことをおすすめします。

 

 

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