コインパーキング経営を考えている人の中には、必要な経費や税金などについて知りたいという方も多くいるでしょう。
経費についてはある程度の知識を持ってから経営を始める必要があり、確定申告についても最低限の知識を持っておかなくてはいけません。
この記事では、コインパーキング経営にかかる経費や確定申告についてのポイントを解説します。
目次
コインパーキング経営をする上では、かかる費用の特徴について押さえておく必要があります。そこでここでは、コインパーキング経営にかかる経費について簡単に整理します。
主にかかる経費は土地の整備費用、看板の設置費用、管理機器など設備設置費用の三点です。
それぞれの経費がおおよそどのくらいかかるのか相場についてみていきます。
コインパーキング経営を始めるときに一番高くかかる経費は土地の整備費用です。
土地の整備費用は道路自体の舗装費、車両の区画整備、番号表記、車止めの設置などが挙げられます。
もし土地に残置物などがあればその撤去費用も整備費用に含まれます。
舗装費に関しては未舗装(砂利敷き)、アスファルト舗装、コンクリート舗装の順で高くなります。
コインパーキングであれば機器設備の相性から、アスファルト塗装が一般的でしょう。
車両の区画整備と番号表記、車止めはコインパーキングでは必須になります。
それぞれの大まかな相場は下記の通りです。
・残置物の撤去費用 1~3万円
・整備費用 1,500円/㎡
・舗装費用 アスファルトの場合、3,000円/㎡ コンクリートの場合、5,000円/㎡
・区画整備と番号表記費用 5,000円/㎡
・車止め設置 6,000円/1台
もし、コインパーキング経営を始めるまえに家屋が建っていた場合には、その解体費用に関しても初期費用として経費の計上ができます。
コインパーキングの目印となる看板の設置費用も経費にできます。
たとえば料金案内の看板や、空車満車を表すための看板、利用規約の看板など利用者に分かりやすい看板設置を心がけることで集客にも影響があります。
パーキングの看板は素材によって金額が変わってきます。
スチール製の看板は安価な分、錆に弱いというデメリットがあります。
スチール製のものであれば2万円から4万円程度で設置ができます。
次にステンレス製の看板です。
ステンレス製であればスチール製のものよりも高価ではありますが、耐久性と高級感があります。
相場としては5万円から10万円前後になります。
屋外経営が中心となるコインパーキング経営ではステンレスの高い耐久性も注目点ではありますが、ステンレスの視認性の高さも集客性の面から選択したいところです。
コインパーキング経営で必要になる管理機器は、精算機、防犯カメラ、入場ゲート、ロック板、外灯、隣地との境界に設置するフェンスといったものがあります。
どこまで設備を整えるかによってかかる費用は大きく変わってきますが、おおよその相場としては下記の通りです。
・精算機 40~50万円
・ロック板 10万円前後/1台当たり
・外灯 15~20万円
・設置・施工費用 50万円
ここまではコインパーキング経営の初期費用についてみていきましたが、次に維持管理に必要な費用についてみていきます。
コインパーキング経営に伴って、所得税や住民税、固定資産税に都市計画税、消費税、個人事業税といった税金が課されます。
所得税や住民税、消費税に加え、個人事業税はコインパーキング経営の売上に対して課税されます。
そして固定資産税と都市計画税は土地やコインパーキング設備と土地に対して税金がかかります。
この中でも経費にできる税金としては固定資産税とコインパーキングの経費に課された消費税、個人事業税の3つです。
なお、場合によっては消費税や個人事業税は納める必要がない場合もありますので注意しましょう。
初期費用でかかった舗装費や設備のなかで10万円を超えるものに関しては減価償却として処理が必要になります。
たとえばアスファルトやコンクリートといった舗装費用に、隣地との境界に設置したフェンス、精算機やロック板、防犯カメラなどは10万円を超えることが一般的であるため、原則減価償却としての処理が必要になってきます。
もし10万円を超えていない場合には消耗品としてその年の経費とします。
コインパーキング経営をするためには精算機やロック板、外灯など電気を使用しなければいけません。
また仮に敷地にトイレなどを設置していた場合には水道費もかかってきます。
コインパーキング経営に必要な水道光熱費であれば経費の計上が可能です。
コインパーキング経営は自営でもできますが、仮に不動産会社などに管理委託を任せている場合には管理費がかかってきます。
またたとえばコインパーキングの清掃や管理事務所を設けて管理をしてもらっているなどのために人を雇っている場合にはその人件費も発生します。
これらの経費も計上ができます。
設備は経年劣化していくものです。
数年に一回は修繕が必要となり、不測の事態としてコインパーキングの敷地で事故などが発生したときには、設備の修理が発生することもあります。
こういった設備の修繕に支出した費用は修繕費としての経費計上ができます。
このときに注意しなければいけないのが修繕費なのか、減価償却なのかの判断です。
修繕費に該当するならば修繕をしたその年に経費への計上ができますが、減価償却に該当するならば法定耐用年数に応じた経費計上が必要になってきます。
基本的には経年劣化したものを直したのであれば修繕費、壊れた設備を直すのではなく新しい設備に変えた場合には減価償却になります。
もし判断に迷う場合には一度税務署に確認をしてみると良いでしょう。
コインパーキング経営をする場合は損害保険として施設賠償責任保険に加入をしておきましょう。
万が一コインパーキングの敷地内で事故があった場合には多額の修繕費がかかったり、施設管理者の責任として賠償請求をされる可能性もあります。
そのような事態に備える意味でも損害保険のメリットは大きいですし、また、日々支払っている損害保険料が経費の計上ができる点も無視できません。
実はコインパーキング経営から撤退するときにも費用が掛かってくることを皆さんはご存じでしょうか。
コインパーキング経営を辞めるときにはどういった費用がかかってくるのかをみていきます。
コインパーキング経営を辞めるときには通常と異なる経費が必要となります。
どこまで経費計上ができるのか迷われるかたもいるでしょう。
その場合には専門家である税理士に確定申告を依頼するのも一つの方法です。
借地にてコインパーキングを経営していた場合、契約内容によって異なりますが、基本的に原状回復をして土地を返還しなければいけません。
原状回復とは要するに更地にするということです。
そのためコインパーキング経営をするために設置した設備はもちろんですが、土地をアスファルトやコンクリートで舗装をした場合にはそれらも撤去が必要です。
どの程度原状回復する必要があるのかで揉めることもありますので、契約内容を事前に確認をしておくとともに、借地開始時の現況などを写真に収めておくといいでしょう。
もしコインパーキング経営で不動産会社などに管理委託をしていた場合は、途中で経営を辞めたり、管理会社を変更したりすると違約金が発生します。
違約金に関しても契約になるため、事前に契約内容をよく確認をしておきましょう。
たとえば管理事務所や契約者の対応にかかった費用に関しては経費にできます。
対応にかかる費用としては管理会社との連絡にかかった通信費や契約の変更にかかる費用、引き継ぎにかかる費用といったものがあります。
また違約金の支払いで口座を利用した場合にかかる振込手数料といったものも支払手数料として経費の計上ができます。
どこまで経費計上できるかで迷われる場合は税理士に相談したり、税務署に問い合わせをしたりして確認してください。
あとになってから経費にならないものを計上してしまって指摘を受けると確定申告をやり直す必要があります。
ここまでコインパーキング経営をするうえでかかってくる経費について、一通り解説しました。
ただし、コインパーキング経営を業者に委託をする場合にはほとんど経費はかかりません。
特に一括借り上げを選んだ場合には、所有している土地をコインパーキング専門業者に貸してその会社はコインパーキング経営をします。
土地を貸すだけで、紹介した経費はコインパーキング専門業者が負担をしてコインパーキングの運営をおこなうことになります。
経費がほとんどかからない分、コインパーキングの収益が高かろうが安かろうが土地の賃料として定額が収入となります。
ほかの経営方法として利益分配や管理委託といったものがあります。
これらの経営方法に関しては契約内容次第でかかってくる経費が変わってきます。
利益分配であれば土地所有者と業者が話し合って利益分配の数字を決めます。
たとえば初期費用を業者に負担をしてもらう分、利益の分配は業者を高い比率にするといったことも可能です。
管理委託であれば管理を業者に委託するだけなので、初期費用は自身で負担をする必要があります。
それぞれのメリットデメリットを理解したうえで、自分に適したコインパーキング経営を選択しましょう。
コインパーキング経営をしていく上では、確定申告に関する知識も押さえておきましょう。
ここでは、コインパーキング経営に関わる確定申告知識について解説します。
コインパーキング経営を副業で行う場合、年間で20万円以上の賃料所得がある場合に確定申告の対象となります。
ただし、コインパーキングで得た賃料収入から固定資産税などの経費を控除した結果20万円未満となる場合は対象外です。
コインパーキング経営の場合にも、確定申告の際の特別控除を受けることはできますが、不動産所得であるために事業規模によって青色申告となるか否かが変わります。
具体的には、50台以上の駐車場を運営していることもしくは駐車場が建築物であることが青色申告の条件です。
もし上記の条件を満たさない場合は、簡易帳簿による10万円の特別控除のみとなります。
この記事では、コインパーキングの経営を考えている方に必須である、経費と確定申告に関する考え方のご紹介をしました。
コインパーキング経営は初期投資が一定かかるものの経営する上での経費はそれほどかからず、固定資産税について気をつけておけば良いと言えます。また、確定申告は20万円以上の所得から必要であり、青色控除を受けるには一定の持病規模条件を満たしている必要があるので注意しましょう。
コインパーキング経営・駐車場経営のおすすめ業者やお役立ち情報について詳しく知りたい方はコチラ
ぜひチェックしてください!