借地でのコインパーキング経営は可能?無断で経営したらどうなるの?

安定した収入を得やすいコインパーキング経営。土地がなくても参入したいと考えている人がいるかもしれませんね。コインパーキングは借地でも経営できるのでしょうか。
無断で行った場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。これらについて解説します。
土地なしでコインパーキング経営を始めたい人は、参考にしてください。

借地でのコインパーキング経営は可能?


借地でコインパーキングを経営することは可能です。
自前の土地を活用して行うものと思われがちですが、借地を利用しているコインパーキングは少なくありません。
ただし自前の土地ではかからない土地の賃料がかかるので、利回りは悪くなります。この点に注意は必要ですが、借地であってもコインパーキングは経営できます。

無断でコインパーキング経営を始めたらどうなるの?


地主の許可なく、コインパーキング経営を始めることはできません。
契約内容と異なる目的で使用した場合、契約を解除される可能性があるからです。また不動産会社などへ無断転借した場合も、契約解除される可能性があります。
ケースにより対応は異なりますが、借地を利用できなくなる可能性があるので、地主の承諾なくコインパーキング経営を始めることはやめましょう。

土地返還の際は更地にするのが原則


借地でコインパーキング経営を始めるメリットは、土地を購入する場合に比べて初期投資を抑えられることです。
初期投資が少ないので、撤退は容易と思われがちですが、撤退時は土地を更地に戻す必要があります。
設備を撤去するにはある程度の費用がかかるので、土地を借りてコインパーキング経営を始めたい人は、この点も理解しておきましょう。

また無断でコインパーキング経営を始めて契約解除になった場合も、土地を更地に戻す必要があります。
契約を解除されるだけでなく、更地に戻す費用までかかる恐れがあるので、地主の許可なくコインパーキング経営を始めることは控えましょう。

土地がない人は借地でコインパーキング経営を


借地でコインパーキング経営を始めることは可能です。ただし地主の許可を得ず始めると、契約を解除される可能性があります。
コインパーキング経営は、地主の許可を得てから始めましょう。

土地を購入する場合に比べると撤退は容易ですが、更地での返還が基本となるため設備を撤去する費用などがかかる恐れがあります。
この点を押えた上で、コインパーキング経営に参入すると安心です。