コインパーキングに放置車両が!対処方法をご紹介します

コインパーキングの経営で注意したいトラブルが放置車両です。駐車スペースを占領されるので売り上げが減ってしまいます。厄介な放置車両を自分で撤去することはできるのでしょうか。対処法とあわせて詳しく解説いたします。お困りの方は参考にしてください。

コインパーキングの放置車両は撤去して大丈夫?


残念ながら、放置車両だからといってすぐに撤去することはできません。なぜ撤去してはいけないのでしょうか。

・自力救済の禁止


コインパーキング内の放置車両をすぐに撤去できない理由は、自力救済の禁止の原則があるからです。自力救済の禁止の原則とは、権利を有する者が権利を侵害されたときに、法的な手続きを経ず自力で権利を回復させることを禁じた原則です。経営するコインパーキング内にある放置車両を、法的な手続きを経ず撤去することはできません。

・勝手に撤去すると損害賠償請求をされるかも


以上の原則を理解せず、レッカー業者などに依頼して放置車両を勝手に撤去すると、自動車の所有者から不法行為による損害賠償請求をされるかもしれません。放置車両を見つけたときは、以下の手順で対処する必要があります。

放置車両がある場合の対処法


コインパーキング内の放置車両には以下の手順で対処します。

・警察に連絡


不法車両を見つけたときは、最初に警察へ連絡します。民事不介入の原則があるので基本的には何もしてくれませんが、放置車両が盗難車の場合は刑事事件として対処してくれます。

・貼り紙で警告


続いて行うのが、貼り紙による警告です。放置車両を速やかに撤去してもらうため、無断で長期間にわたり駐車していること、罰金を科すことなどを記載するとよいでしょう。所有者が定期的に自動車を確認していれば、連絡をしてくる可能性があります。

・配達証明付き内容証明郵便で警告


所有者から連絡がない場合は、配達証明付き内容証明郵便で車両の撤去などを請求します。自動車の所有者は、登録事項等証明書で特定できます。登録事項等証明書は、運輸支局で交付を受けられます。交付には放置車両の写真、見取図、放置の状態などの資料が必要です。

・差し押さえ、競売処分


それでも連絡がない場合は、裁判所に損害賠償請求や自動車の撤去請求などの訴えを起こせます。判決が下ったのに賠償金を払わない場合や自動車の所有者と連絡が付かない場合などは、所定の手続きを経て、差し押さえ、競売処分を行えます。

放置車両の対処は大変!日ごろから適切な管理を心がける


放置車両を見つけたからといってすぐに撤去することはできません。法的な手続きを経ずに撤去すると、損害賠償請求される恐れがあるので注意が必要です。コインパーキング内に放置車両を見つけた方は、貼り紙で警告、内容証明郵便で警告などを試みましょう。それでも解決できない場合は、損害賠償請求などの訴えを起こせます。いずれにせよ、不法車両の対処は大変です。コインパーキング内に監視カメラをつける、管理・運営を業者に任せるなど、放置車両を発生させづらい環境を作ることが重要といえるでしょう。