コインパーキング経営に消費税はかかる?消費税の仕組みや非課税の例を解説

コインパーキング経営を考えている方の中には、駐車場収入に対する消費税の考え方が気になっているという方も多くいるでしょう。

消費税に関する仕組みはシンプルなのですが、コインパーキング経営特有の考え方を押さえておくことが大切です。

この記事では、コインパーキング経営にかかる消費税の考え方や、消費税非課税となるケースについてご紹介します。

 

コインパーキング経営における消費税の考え方は

コインパーキング経営における消費税の考え方は若干複雑な部分もありますが、前提とする話を理解しておけばシンプルに理解することが可能です。

ここでは、コインパーキング経営における消費税の考え方について解説します。

 

土地の賃貸借自体は消費税非課税

まず前提として理解しておきたいのは、土地の譲渡や貸付自体は消費税の課税対象外だということです。

ただ単に土地のやり取りをするだけでは消費税が発生することはないのですが、コインパーキング経営ではそう単純な話ではありません。

 

消費税の課税対象となるケースは?

土地のやり取りは非課税ですが、アスファルトやコンクリートなどで地面を整備し、区画や建物を設けて駐車場として貸し出している場合は課税対象になります。

そのために、コインパーキングの経営をする場合には消費税課税も考慮しなければならないのです。

 

コインパーキング経営で消費税のかからないケースは?

コインパーキング経営をする上では消費税も考慮する必要がありますが、一部では非課税となる場合もあります。

ここでは、コインパーキング経営で消費税がかからないケースについて紹介します。

 

駐車場を整備した主体が誰かによって変わる

まず、コインパーキングなどの運営においては、アスファルトなどの整備を土地の持ち主と業者のどちらが行ったかによって消費税課税区分が変わります。

土地所有者が業者に土地を貸して業者が土地整備を行った場合には非課税となり、土地所有者が土地を整備してから業者に運営を依頼した場合は課税対象となるのです。

      

課税売上高が1,000万円以下の場合も納税義務なし

また、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下のケース、つまり駐車場収入が1,000万円以下の場合でも、消費税の納税義務はありません。

課税期間とは個人事業主の場合は暦年で法人の場合は事業年度、基準期間については個人事業主の場合は前年度、法人の場合は前々年の事業年度であるため気を付けましょう。

 

まとめ

 

この記事では、コインパーキングにおける消費税の考え方や消費税が非課税になる場合などについて紹介しました。

単なる土地の譲渡や貸付には消費税はかかりませんが、土地を整備して駐車場として貸し出す場合には消費税の課税対象となります。また、土地の整備主体が誰かによって課税・非課税の違いが出てきますし、駐車場収入が1,000万円を超えない場合には非課税となる点は経営する上で押さえておきましょう。

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