コインパーキング経営における青色申告とは?流れや記載方法も紹介!

コインパーキング経営を続けていくには、確定申告に関する知識が不可欠です。 特に青色申告を行うかどうかで翌年の税額が大きく変わるため、基本からまず押さえておきましょう。 この記事では、コインパーキング経営における青色申告に関して解説します。

青色申告とは何か?

青色申告とは、毎年行われる確定申告時に、複式簿記などの方法で申告を行うことを指します。 青色申告をすることで「青色申告特別控除」として最高65万円の所得控除を受けられたり、純損失の繰越し・繰戻しができたりと様々な特典を受けられます。 青色申告のための帳簿付けには少々知識が必要になりますが、最大65万円の所得控除は節税面において非常に大きく、積極的な青色申告の利用がおすすめでしょう。 コインパーキング経営を本業として行っている場合はもちろん、副業として行っている場合でも、青色申告を行うことは可能です。

青色申告の流れや記載方法は?

ここでは、青色申告の流れや記載方法について解説します。

青色申告の流れ

青色申告を行う際にはまず、事前の申請が必要です。 前年以前から業務を行っていた方が青色申告を行うには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。 新しく事業を開始した場合は、新たに開業した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば青色申告が可能です。 そして申告年度翌年の確定申告期間(例年は2月16日~3月15日)内に青色申告で確定申告を行います。

青色申告の記載方法

青色申告においては、損益計算書と損益明細書、貸借対照表の3種類が必要です。
全部で4枚あり、1枚目が損益計算書、2枚目・3枚目が損益明細書、4枚目が貸借対照表です。
まず損益明細書を作成し、その計算結果を1枚目の損益計算書に記載する流れがスムーズでしょう。
損益計算書は2枚目と3枚目であり、それぞれ以下の項目を記載します。

 

<2枚目>
1.月別の売上金額と仕入金額
2.給与賃金の内訳
3.専従者給与の内訳
4.貸倒引当金の詳細(ある場合)
5.青色申告特別控除額


<3枚目>
1.減価償却費の計算結果
2.地代家賃のうち本年中に支払いが確定した金額
3.税理士や弁護士、公認会計士などへの報酬や料金

 

4枚目の貸借対照表へは、決算日における資産と負債、資本に関する情報を記入します。少々面倒に感じるかもしれませんが、税制控除のことを考えると可能な限りに積極的に活用することがおすすめでしょう。

コインパーキング経営でも青色申告を活用!

青色申告とは、確定申告時に複式簿記などの方法で申告を行うことを指します。 青色申告をすると最大65万円の所得控除がうけられるなどメリットが大きいと言えるでしょう。 白色申告と比較して帳簿の付け方が面倒ではありますが、しっかりと作成して青色申告することをおすすめします。

 

 

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